wakulaが鹿児島県南さつま市で1番最初の民泊物件だった
先日、南さつま市の観光交流課の方がうちを訪ねていらっしゃいました。
特に何もやましいことはないのですが、警察官や役所の方が自宅にやってくると何となく身構えてしまいますよね。
彼らの姿が見えた時も一瞬、何か苦情や規制の話をしに来たのかな、という考えが頭をよぎりましたが、そうではありませんでした。
話を伺うと、2018年(今年)の6月15日から新たに住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されたことにより、南さつま市内で行われている民泊事業の状況を市議会で報告するために話を聞きに来たとのことでした。
なぜうちにいらっしゃったのかというと、なんと南さつま市では我が家(wakula)が唯一の住宅宿泊事業法に基づく民泊物件だからだとのこと。
薄々感じてはいましたが、やはり南さつま市にはまだ住宅宿泊事業法に基づいた民泊をしている方はいらっしゃらないようです。
南さつま市内に他にいないなら、鹿児島県内、いや九州内にはどの程度の民泊事業者がいるのだろうか、ということが気になったため調べてみることにしました。
そもそも民泊とは?
よくテレビのニュース等で耳にするキーワード、「民泊」。国土交通省は民泊について次のように述べています。
「民泊」についての法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。
要するに、ホテルや旅館のようなお客さんを宿泊させることが主目的の施設ではなく、普通に家主が住んでいる家の全部または一部を使ってお客さんを宿泊させることが民泊だということのようです。
なので、お客さんの宿泊のためにあるような施設、たとえばホテルや旅館、ゲストハウスといったものは通常は民泊とは呼びませんし、これらの運営をするためには旅館業法に基づく許可を取得しなければなりません。
一方、民泊を始める場合は旅館業法の許可は不要ですが、県へ住宅宿泊事業(民泊)の届出を申請して受理される必要があります。
修学旅行生の受け入れに住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出は必要か?
現に住んでいる家にお金を貰ってお客さんを泊めることが民泊なら、修学旅行生の受け入れ家庭も許可を取得する必要があるのではないか、と気になる方もいるかもしれません。
結論からいうと、修学旅行などの教育旅行の受け入れ家庭は旅館業や地歌区宿泊事業の許可を取得する必要がありません。
実際に私たちも2年程前に1度だけ、中学生の男の子たち3名のグループを受け入れたことがあるのですが、斡旋団体への登録や救急講習を受けた他は特に何の許可も必要ありませんでした。
住宅宿泊事業の届出が必要なケースはどんな場合か?
ホテルや旅館、ゲストハウスを始める場合は旅館業法の許可を取得するし、修学旅行生の受け入れには住宅宿泊事業法(民泊新法)の許可はいりません。
もちろん友達を自宅に泊める場合だって何の許可もいりませんし、キャンプ場の経営者だって住宅宿泊事業法(民泊新法)はの届出は必要ありません。
じゃあ一体どんな人がこの届出を行う必要があるのかというと、旅館業法の許可は取得できないけど民泊を始めたいというケースが該当します。
実は旅館業法の許可を取得するのはなかなかハードルが高くて、たとえばフロントを設けて人が常駐しなければならなかったり、部屋の広さが何㎡以上ないといけないだとか、キッチンは自家用と客用で別に用意しないといけないだとか、普通の住宅では絶対ムリだろ!という条件がてんこ盛りになっています。
なので、旅館業法は一般家庭で行われる民泊に適用するにはあまりにそぐわないので、民泊専用の法律が今年新たに作られたわけです。
鹿児島県内の民泊物件の数を調べてみた
では実際に住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届け出を行い、鹿児島県内で民泊事業を行っている方はどの程度いるのかを調査してみました。
すると意外な程の数の少なさに驚きました。
なんと、県内の住宅宿泊事業の届出受理件数はたったの26件! 県へ届出申請してから1ヵ月以上も音沙汰ないまま放置されていたからてっきり大量の届出が殺到して忙しいのかと無理やり納得していたのに・・
各市町村の内訳は次の通りです。
鹿児島市 | 10 |
霧島市 | 6 |
奄美市 | 3 |
龍郷町 | 2 |
鹿屋市 | 1 |
さつま町 | 1 |
大和村 | 1 |
南さつま市 | 1 |
与論町 | 1 |
※H30.8.17 17:00時点の鹿児島県が公表したデータを基に集計しております。
やはり鹿児島市がダントツです。県内の市町村の中でも最多の人口約60万人を誇る街なので当然でしょう。交通手段も豊富ですし訪れる人も多いですからね。
ただし更に詳細情報を確認してみると、同じマンション内に複数物件登録されているケースもあるため、物件数は10件であっても事業者数は10名未満だと予想されます。
次いで多いのが人口約12万人の霧島市。
私たちの住む南さつま市は市の担当者がおっしゃっていた通り、うちの1件だけでした。
そして気になるのはそれ以下の自治体に離島が多いこと。
「民泊」とえば個人的には農家や漁家のイメージが強いのですが、観光資源の豊富な離島が民泊事業登録しており、県内本土の各自治体ではまだ民泊事業を行っていない地域も多々あるというのには少し驚きました。
九州圏内の住宅宿泊事業届出の状況を調べてみた
鹿児島が意外と少なかったので、ひょっとして他の地域でもまだあまり動き始めていないのかな、と気になったので調べてみました。
すると国土交通省がこのようなデータを公表しておりました。
先ほどの鹿児島県内のデータよりも時点が少し古いのですが、届出が出された件数と出された届出が受理された件数を県ごとに集計しています。
平成30年7月27日時点 国土交通省
県 | 届出件数 | 受理済件数 |
福岡県 | 363 | 256 |
佐賀県 | 14 | 13 |
長崎県 | 19 | 19 |
熊本県 | 20 | 17 |
大分県 | 12 | 10 |
宮崎県 | 11 | 9 |
鹿児島県 | 41 | 23 |
沖縄県 | 261 | 210 |
ちなみに全国の届出件数は6,603件で、そのうち既に自治体に受理されたものは5,235件でした。
やはりここでも人口の多い福岡県がダントツでトップ!そして農業が盛んな佐賀県や宮崎県よりも、観光資源の豊富な沖縄県が2番目でした。
農村地域よりも観光地域に民泊事業者が多いという鹿児島県内の地域と同じ傾向が読み取れます。
また、このデータによると長崎県以外は届出を出したけどまだ受理されていないというケースがちらほら見受けられます。
このまま順調に届出が受理されていけば、鹿児島県内では近いうちに現在の2倍の民泊事業が始まりそうです。
では唯一、届出件数と受理件数が同数である長崎県はどうなっていくのか。上のデータから考えられる答えは次の2通り。
- 長崎県では民泊事業の新規参入者の数は頭打ちで、しばらく増加の見込みはない。
- 長崎県の担当職員が敏腕で、申請されてすぐに受理までの手続きを行っているため届出と受理の件数がいつも一致している。
今後の県内各地の民泊事業者増加の動きとともに、長崎県の動きも気になります。
私たちの民泊に興味を持って下さった方は是非こちらのページもご覧ください。
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